高年齢者の労働災害防止のための指針
厚生労働省の通称はエイジフレンドリー指針。高年齢者の身体機能の低下を前提に、設備・作業・体力把握・就業配慮・教育の5項目で、事業者が努めるべき措置を示しています。
エイジフレンドリーガイドライン(令和2年3月16日 基安発0316第1号)は2026年3月31日で廃止。内容はこの指針に包括されました
厚生労働省令和8年2月10日 公示第1号適用2026.04
ガイドライン・指針・条文の解説
国が定めた指針・ガイドライン・条文を、
最終更新 2026.08.24
厚生労働省の通称はエイジフレンドリー指針。高年齢者の身体機能の低下を前提に、設備・作業・体力把握・就業配慮・教育の5項目で、事業者が努めるべき措置を示しています。
エイジフレンドリーガイドライン(令和2年3月16日 基安発0316第1号)は2026年3月31日で廃止。内容はこの指針に包括されました
厚生労働省令和8年2月10日 公示第1号適用2026.04
労働安全衛生規則 第612条の2
暑熱下の作業について、発見の体制・重篤化を防ぐ手順・周知を事業者に義務づけています。
厚生労働省令和7年 改正適用2025.06
WBGT値などで熱中症リスクを把握・評価し、その結果に応じて作業環境管理・作業管理などから対策を選ぶ枠組みを示しています。一律の対策ではなく、業種・業態に合わせて選べる形です。
厚生労働省令和8年3月18日 策定
解説記事
重症度をI〜III度で整理し、現場で救急要請を判断する基準を示しています。
日本救急医学会2024年版
解説記事
準備中
この領域の解説は、いま準備しています。
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休業の開始から復職後のフォローまでを5つのステップに整理し、判断の考え方と様式例を示しています。
5つのステップと様式例が公開されている
厚生労働省平成16年10月策定・平成24年7月改訂
準備中
この領域の解説は、いま準備しています。
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労働安全衛生法 第13条・施行令 第5条
常時50人以上の事業場に産業医の選任を義務づけ、期限・医師の要件・職務・情報提供を定めています。
厚生労働省
労働安全衛生法 第12条・労働安全衛生規則 第7条
常時50人以上の事業場に衛生管理者の選任を義務づけ、選任数・免許の種類・職務を定めています。
厚生労働省
準備中
出典:厚生労働省ホームページ(各項目のリンク先)。本ページは各ガイドラインの書誌情報を一覧化したものです。左の識別票はWELDが作成したもので、原本の表紙ではありません。