従業員が50人に近づくと、産業医の選任と選任届(様式第3号)の提出が必要になります。 このページは、初めて担当する人事・総務の方が「選任を考える」から届出の完了までを迷わず進められるよう、 4つのステップと様式の書き方を一次情報に基づいて整理した入口ページです。
最終確認:2026年6月11日 / 監修:WELD Consulting Group 産業医チーム
会社単位ではなく
事業場単位
支店・営業所・工場など、場所ごとに「常時使用する労働者」を数えます。パート・アルバイトも継続雇用なら含まれる場合があります。
常時50人以上で
選任義務
労働安全衛生法第13条・施行令第5条。50人未満でも健康診断の事後措置などの義務はあり、体制づくりが推奨されます。
事由発生から
14日以内に選任
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号で所轄労働基準監督署へ届け出ます(労働安全衛生規則第13条)。
いま必要なステップのカードから、詳しい解説記事へ進んでください(全4回・WELD編集部)。
選任前 — 義務の確認
産業医の選任義務が生じる条件を確認する
選任決定 — 候補の選定
資格を満たす医師を、契約条件と選任日を決めて選任する
届出準備 — 様式第3号
選任届(様式第3号)を記入し、添付書類をそろえる
届出する — 電子申請
e-Govで所轄労働基準監督署へ電子申請を行う
様式の正式名称は「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」。図の番号①〜⑭は本ガイド独自のもので、産業医選任時に記入する欄に対応します。
添付書類(医師免許証の写しなど)や各欄の詳しい書き方・つまずきやすい点は、第3回「産業医選任届(様式第3号)の書き方と記入例」で解説しています。
常時使用する労働者が事業場単位で50人以上となった日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届け出ます(労働安全衛生規則第13条)。進め方は第2回(選任決定)で解説しています。
厚生労働省の入力支援サービスでオンライン作成・印刷ができ、e-Govの電子申請にも対応しています。書き方は第3回(届出準備)、申請の実画面は第4回(届出する)をご覧ください。
会社全体ではなく事業場(支店・営業所・工場など)単位で確認します。パート・アルバイトも継続的に使用していれば含まれる場合があります。詳細は第1回(選任前)で解説しています。
選任義務はありません。ただし健康診断とその事後措置などの義務はあり、地域産業保健センターの活用や産業医との任意契約など、規模に応じた体制づくりが推奨されます(第1回参照)。
本ページは厚生労働省・労働局等の公表情報をもとに、実務上の確認ポイントを整理したものです。実際の届出要否、記入方法、対象労働者の範囲は、事業場の所在地、規模、業種、作業内容等により異なる場合があります。実務対応にあたっては、最新資料と所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。情報は2026年6月11日時点のものです。