実務ガイド|人事・総務向け

産業医の選任を、
4つのステップで届出まで。

従業員が50人に近づくと、産業医の選任と選任届(様式第3号)の提出が必要になります。 このページは、初めて担当する人事・総務の方が「選任を考える」から届出の完了までを迷わず進められるよう、 4つのステップと様式の書き方を一次情報に基づいて整理した入口ページです。

最終確認:2026年6月11日 / 監修:WELD Consulting Group 産業医チーム

01

選任義務は「事業場単位・50人・14日以内」で決まります。

数え方

会社単位ではなく
事業場単位

支店・営業所・工場など、場所ごとに「常時使用する労働者」を数えます。パート・アルバイトも継続雇用なら含まれる場合があります。

基準

常時50人以上で
選任義務

労働安全衛生法第13条・施行令第5条。50人未満でも健康診断の事後措置などの義務はあり、体制づくりが推奨されます。

期限

事由発生から
14日以内に選任

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号で所轄労働基準監督署へ届け出ます(労働安全衛生規則第13条)。

02

4つのステップ。それぞれに解説記事があります。

いま必要なステップのカードから、詳しい解説記事へ進んでください(全4回・WELD編集部)。

03

どの欄に、何を書くか。

様式の正式名称は「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」。図の番号①〜⑭は本ガイド独自のもので、産業医選任時に記入する欄に対応します。

様式第3号 表面 — 産業医選任時に記入する欄に①〜⑭の番号を付した解説図 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
様式第3号 表面(出典:厚生労働省)。番号は記入欄の位置を示します。
14欄の早見表を開く
1労働保険番号事業場の労働保険番号(14桁)を左詰めで記入
2事業場の名称法人名ではなく事業場の名称(例:○○株式会社 本社)
3事業の種類主たる事業の種類(例:金融業・卸売業・製造業)
4事業場の所在地実際に労働者が勤務している事業場の住所
5電話番号事業場の代表電話番号
6労働者数その事業場で常時使用する労働者数(会社全体ではない)
7被選任者氏名選任する産業医の氏名とフリガナ
8選任年月日産業医として選任した年月日
9生年月日選任する産業医の生年月日
10選任種別「5.産業医」を選択
11専属・専任の別当該事業場のみ勤務なら専属、他にも勤務なら非専属
12医籍番号等産業医の医籍番号を種別コードと番号で記入
13参考事項専門科名(例:内科・精神科)、開業の場合はその旨
14日付・事業者職氏名届出年月日、事業者の役職と氏名、提出先の労基署長

添付書類(医師免許証の写しなど)や各欄の詳しい書き方・つまずきやすい点は、第3回「産業医選任届(様式第3号)の書き方と記入例」で解説しています。

04

担当者からよくいただく質問。

産業医の選任はいつまでに必要ですか?

常時使用する労働者が事業場単位で50人以上となった日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届け出ます(労働安全衛生規則第13条)。進め方は第2回(選任決定)で解説しています。

選任届(様式第3号)はどこで入手・提出できますか?

厚生労働省の入力支援サービスでオンライン作成・印刷ができ、e-Govの電子申請にも対応しています。書き方は第3回(届出準備)、申請の実画面は第4回(届出する)をご覧ください。

「常時50人以上」はどのように数えますか?

会社全体ではなく事業場(支店・営業所・工場など)単位で確認します。パート・アルバイトも継続的に使用していれば含まれる場合があります。詳細は第1回(選任前)で解説しています。

50人未満の事業場でも産業医は必要ですか?

選任義務はありません。ただし健康診断とその事後措置などの義務はあり、地域産業保健センターの活用や産業医との任意契約など、規模に応じた体制づくりが推奨されます(第1回参照)。

産業医の選任は WELD へご相談ください

WELD Consulting Group は、精神科医を中心とした産業医チームが、選任のご相談から届出後の運用までを支援しています。 選任期限が迫っている、何から始めればよいか分からない — そのような段階のご相談も承ります。

産業医選任について相談する →

東京都内の地域別のご案内

参照元(一次情報)

  1. e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」第13条(産業医等)公式
  2. e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」第5条(産業医を選任すべき事業場)公式
  3. e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」第13条・第14条(産業医の選任・職務)公式
  4. 東京労働局「総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医のあらまし」公式
  5. 厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」公式

本ページは厚生労働省・労働局等の公表情報をもとに、実務上の確認ポイントを整理したものです。実際の届出要否、記入方法、対象労働者の範囲は、事業場の所在地、規模、業種、作業内容等により異なる場合があります。実務対応にあたっては、最新資料と所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。情報は2026年6月11日時点のものです。