様式第3号の書き方— 記入欄を①〜⑭で確認する

本記事は、産業医を決めたあとの「届出準備」のステップを扱います。様式第3号の記入欄を、①〜⑭の番号順に丁寧に解説します。法人全体ではなく「事業場単位」で書くこと、医師免許証写しなどの添付書類、入力支援サービスの使い方を整理します。

この記事で分かること

  • 様式第3号は4つの管理者・産業医の共通様式。記入欄は多いが必要箇所は約14
  • ①労働保険番号〜⑭事業者職氏名まで、番号で迷わず記入できる
  • 添付書類は医師免許証写しと産業医資格を証する書面の2点

このステップの位置づけ

本記事は、第1回の全体図のうち、ステップ3「届出準備」を扱います。産業医を決めたあと、様式第3号を作成し、添付書類を揃えるまでの段階です。

シリーズ全体の流れとよくある質問は「産業医選任 完全ガイド」にまとめています。

1. 様式第3号 — 何を記入するか

産業医選任報告で使う様式は、正式には「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」(様式第3号)です。産業医専用の単独様式ではないため、初めて見ると記入欄が多く感じられるかもしれません。

様式第3号 表面 — 産業医選任時に記入する欄に①〜⑭の番号を付した解説図 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
図1:様式第3号 表面(出典:厚生労働省)。画像内の番号 1〜14 は本記事独自のもので、産業医選任時に記入する欄に対応します。各欄の詳細は下の表で解説します。

2. 記入欄を番号で確認する

下表は、産業医選任報告で記入する欄を、様式上の位置に対応する番号順に整理したものです。番号は本記事独自の通し番号であり、様式そのものには印字されていません。厚労省「様式第3号PDF」と照らし合わせながら確認してください。

産業医選任時に記入する主な欄

1

労働保険番号

事業場の労働保険番号(14桁)を左詰めで記入します。内訳は 都道府県(2桁)・所掌(1桁)・管轄(2桁)・基幹番号(6桁)・枝番号(3桁)。被一括事業場の場合は末尾に被一括番号も入ります。

確認方法:労働保険概算・確定保険料申告書の控え、労働保険関係成立届の控え、または年度更新時の通知書に記載されています。事業場ごとに異なる場合があるため、本社一括ではなく対象事業場の番号を確認してください。不明な場合は所轄の労働基準監督署に問い合わせます。

2

事業場の名称

法人名ではなく、対象となる事業場の名称(例:「○○株式会社 本社」「○○株式会社 △△工場」)を記入。事業場ごとに別の様式で届け出ます。

3

事業の種類

事業場の主たる事業の種類を記入(例:「金融業」「卸売業」「製造業」など)。

4

事業場の所在地(郵便番号・住所)

実際に労働者が勤務している事業場の所在地。提出先も原則として、その事業場を管轄する労働基準監督署です。

5

電話番号

事業場の代表電話番号を、市外局番から左詰めで記入。

6

労働者数

会社全体の人数ではなく、その事業場で「常時使用する労働者数」を右詰めで記入。さらに、産業医の場合は労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務(深夜業や有害業務等)に従事する労働者数も併記する欄があります。

7

フリガナ・被選任者氏名

選任する産業医の氏名。姓と名の間は1文字空けて記入します。

8

選任年月日

産業医として選任した年月日(元号区分:7=平成、9=令和)。「事業場が50人に到達した日」と「実際に選任した日」を混同しないように注意します。

9

生年月日

選任する産業医の生年月日(元号区分:1=明治、3=大正、5=昭和、7=平成、9=令和)。

10

選任種別

産業医選任報告では「5.産業医」を選択します。同じ様式で安全管理者・衛生管理者を選任する場合は別の番号を選びます。

11

専属の別・専任の別

「専属」とは当該事業場のみに勤務する産業医、「非専属」とは他の事業場にも勤務する産業医。常時1,000人以上、または有害業務500人以上の事業場では専属産業医が必要です(労働安全衛生規則第13条第1項第3号)。他の事業場に勤務している場合は、その勤務先を記入する欄があります。

12

産業医の場合は医籍番号等

産業医の医籍番号を、種別コードと番号で記入。医籍番号は医師免許証に記載されています。

担当すべき職務・経歴の概要欄

産業医選任時は記入不要(安全管理者・衛生管理者選任時に使用する欄)。

13

参考事項

様式裏面の記入要領では、産業医選任報告の場合、「専門科名(例:内科、精神科など)および開業している場合はその旨」を記入することが示されています。

14

年月日・事業者職氏名・労働基準監督署長殿

届出年月日、事業者の役職と氏名、提出先の労働基準監督署長を記入します。

「前任者氏名」「辞任、解任等の年月日」欄について

初めての選任ではこれらの欄は記入不要です。既存の産業医を交代する場合に、前任者の氏名・辞任日を記入します。

3. 添付書類を準備する

産業医選任報告に添付する書類

  • 医師免許証の写し
  • 産業医資格を証する書面(産業医研修修了証書写し、労働衛生コンサルタント登録証写しなど)

これらは、ステップ2 で選任を決定する際に、産業医本人から取り寄せておきます。電子申請の場合は、PDFや画像ファイルとしてアップロードできるようにしておきます。

4. 入力支援サービスの利用方法を確認する

厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使うと、様式第3号をオンラインで作成・印刷でき、e-Govを介した電子申請まで完結できます。ステップ3 の段階で、社内の電子申請環境(GビズID等)の有無を確認し、利用方法を決めておきます。実際の電子申請は次回(ステップ4)で扱います。

次回(ステップ4)

次回は、ステップ4「届出と届出後」を扱います。入力支援サービスからの電子申請の流れ、所轄労基署への届出、そして届出後の社内記録・届出関係チェックリストまで整理します。

本記事のご利用上の注意

本記事は、厚生労働省・労働局等の公表情報をもとに、人事・総務担当者向けに実務上の確認ポイントを整理したものです。実際の届出要否、記載方法、対象労働者の範囲は、事業場の所在地、規模、業種、作業内容等により異なる場合があります。実務対応にあたっては、最新資料と所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。

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