台東区(浅草・浅草橋・蔵前・田原町)の企業へ

浅草の観光・サービス業へ。 業種特有の安全と健康を。

—— 日本人も外国人労働者も、ご一緒に。

浅草の観光・飲食・宿泊・物販の企業へ。繁忙期の過重労働、接客の感情労働、立ち仕事の身体負担、外国人労働者の安全衛生教育まで、業種特性と国際化に合わせて、産業医・精神科医がご一緒します。

浅草寺・五重塔と東京スカイツリーが共存する浅草の街並み

対応事業場

50人未満〜1,000人以上

顧問契約・一件のご相談に対応

活用場面

業種特有の安全と健康

繁忙期の過重労働・接客の感情労働・立ち仕事の身体負担・外国人労働者の安全衛生教育・健診事後措置

対応エリア

浅草・浅草橋・蔵前・田原町

緊急時のオンライン面談も承ります

対応言語

日本語・英語

英語での産業医面談に対応

こんなとき、ご相談ください

浅草の観光・飲食・宿泊・物販の企業から実際に届くご相談です。

ご相談例 01

繁忙期と閑散期の落差で、健康管理が難しい

ご相談例 02

外国人労働者の安全衛生教育・健康管理

ご相談例 03

接客の感情労働で、メンタルの変化が見えにくい

ご相談例 04

立ち仕事・厨房・夜間業務で、疲労やけがが起こりやすい

産業医選任のサポート

常時50名以上の事業所では、労働安全衛生法第13条により産業医の選任が義務付けられています。浅草エリアの企業の選任手続きから、日々の運用まで一貫してお受けします。

01選任義務の確認

事業所の規模・業種から、選任義務の有無と必要な体制(嘱託・専属・常勤の区別)を整理。労働基準監督署への届出書類もサポートします。

02選任手続きと初回設計

産業医契約の初期設計(職場巡視・面談・健診事後措置・委員会出席)を御社の実情に合わせて構築。書類整備・選任報告・社内告知まで伴走します。

03継続契約と日常運用

選任後の毎月の職場巡視・衛生委員会・面談指導まで、精神科医・産業医・精神保健福祉士のチームで継続支援。心の不調・休復職の場面も同じチームが対応します。

法定の面談・措置

選任後の日常業務として、産業医がお引き受けする3つの法定の関わりです。労働安全衛生法に基づき、毎月の業務として運用します。

業務 01

健康診断後の事後措置

健診結果の医学的判定、就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)の判定と、必要な就業上の措置までを行います。

労働安全衛生法 第66条の5

業務 02

長時間労働者への面談

月80時間超の時間外労働があり、本人の申出があった社員に対する面談指導。健康への影響を評価し、就業上の措置を助言します。

労働安全衛生法 第66条の8

業務 03

高ストレス者面談

ストレスチェックで高ストレスと判定され、本人の申出があった社員への面談。結果に基づく就業上の措置を会社に勧告します。

労働安全衛生法 第66条の10

上記に加えて、月1回の職場巡視や衛生委員会への出席、健康管理に関する助言など、安全衛生管理体制の運用全般をお受けします。

よくあるご質問

Q. ご相談はどのような形で承れますか? +

ご状況に応じて、3つの関わり方からお選びいただけます。

一件のご相談:「あの社員のこと、もう一度相談したい」——一件のご相談から承ります。複数回や継続への切り替えも可能です。

セカンドオピニオン:既存の産業医・主治医の判断に対して、就業判定の二次意見を差し上げます。

継続のご依頼:長くご一緒する形がよい場合、心の健康にまつわる継続支援を承ります。

Q. ご相談前に確認できることはありますか? +

御社のご状況を伺い、ご相談内容を整理して、関わり方をご提案します。具体的な社員面談・産業医判断・所見作成は、ご契約後にお引き受けします。

Q. 現在、産業医がいるのですが、ご相談できますか? +

はい。現在の体制と並行して、心の健康にまつわる場面だけWELDがお受けする運用も可能です。現在の産業医とは情報共有を丁寧に行い、判断の責任分担を明確にします。

Q. セカンドオピニオンとは具体的に何をしますか? +

既存の産業医・主治医の判断に対して、医療的に独立したセカンドオピニオンを申し上げます。本人面談・主治医情報の整理・職場の状況確認をふまえ、判断の根拠を補強または再評価します。最終判断は依頼元(人事・経営)に委ねる前提です。

Q. 料金体系は? +

関わり方の内容に応じて、お見積もりをお出しします。詳細は個別にご相談ください。

Q. 産業医の選任は、何名以上の事業所で必要ですか? +

労働安全衛生法第13条により、常時50名以上の労働者を使用する事業所では産業医の選任が義務付けられています(事業所単位で判定)。

選任は労働者数が50名に達した日から14日以内に行い、選任後は遅滞なく労働基準監督署への届出が必要です。WELDでは事業所規模に合わせた選任設計から、届出書類の整備までサポートします。

Q. 50名未満ですが、ご相談できますか? +

はい。産業医選任義務未満の事業場でも、一件のご相談・面談を承ります。将来50名を超える見通しがあれば、段階的な体制整備のご相談にも応じます。

人事ご担当者向け

公的機関の窓口

産業保健・メンタルヘルス・介護との両立・労務相談に関する公的窓口の入口をご案内します。詳細は各リンク先でご確認ください。

産業保健・健康管理
産業医や健康安全の専門家に相談したい場合
  • 東京産業保健総合支援センター

    産業医や健康安全の専門家に相談したい場合(50名未満の事業場対象)。産業医面談・健康相談・両立支援を無料で利用可。労働者健康安全機構(JOHAS)が運営。

心の不調・こころの相談
社員・ご家族のメンタル不調の相談先を探す場合
介護と仕事の両立
社員の介護離職を防ぐ制度を活用したい場合
労務・労働基準
過重労働や労務トラブルの相談先を探す場合
  • 上野労働基準監督署(台東区管轄)

    過重労働や労務トラブルの相談先を探す場合。台東区を管轄する労基署。36協定・労災・賃金未払い等に関する事業者・労働者からの相談窓口。所在地・連絡先を確認できます。

※ 上記情報は2026年5月時点。最新情報は各機関の公式サイトでご確認ください。WELDのサービスは、これら公的機関と並行して、専門的・継続的な産業医対応を提供します。

お問い合わせ

ご相談、お受けしています。

ご相談内容を伺い、関わり方をご提案します。

順次ご返信いたします。オンライン(Zoom等)で承ります。

お問い合わせ → WELD コーポレートサイトを見る