e-Govで衛生管理者選任報告を提出する — 受理確認まで
様式第3号の準備ができたら、最後は提出です。労働関係の届出は電子申請が原則となっており、衛生管理者の選任報告も、e-Govを使ってオンラインで提出できます。窓口へ行く必要がなく、控えもデータで残ります。本ステップでは、電子申請の進め方、提出後の受理確認と社内記録、そして選任から記録までを一覧にしたチェックリストで、シリーズを締めくくります。
この記事で分かること
- ✓選任報告は、e-Govの電子申請でオンライン提出できます。窓口・郵送も選べます
- ✓提出して終わりではありません。受理を確認し、控えを社内に記録します
- ✓選任から記録までを、チェックリストで確認します
このステップの位置づけ
第3回で作成した様式第3号を、正式に所轄の労働基準監督署へ届け出る工程です。提出方法は、e-Govによる電子申請、窓口持参、郵送のいずれも可能ですが、現在は電子申請が原則とされています。ここではオンライン提出を中心に、進め方を確認します。
オンライン届出(電子申請)の進め方
電子申請の入口はe-Gov(電子政府の総合窓口)です。利用にあたっては、事前にGビズIDなどのアカウントを用意しておくと、申請が進めやすくなります。大まかな流れは、e-Govで「労働安全衛生法に基づく選任報告」の手続を選び、第3回で扱った入力支援サービスで作成したデータを取り込むか、画面で必要事項を入力し、添付書類(免許証の写し等)を付けて送信する、というものです。
はじめての場合は、入力支援サービスで様式を作成→そのデータをe-Govの申請につなげる流れが分かりやすくなります。手書きの転記ミスが減り、提出先(所轄署)の選択も、画面の案内に沿って進められます。具体的な画面操作はe-Govの案内が随時更新されるため、申請の直前に最新の手順をご確認ください。
実際の画面で確認する
以下は、入力支援サービスの実際の画面です(2026年6月時点。画面は変更される場合があります)。様式第3号は産業医と共通のため、衛生管理者の選任報告でも同じ画面で進みます。
提出したあと、受理され、社内に記録が残るところまでが一続きの手続きです。
届出後 —— 受理確認と社内記録
送信したら完了、ではありません。電子申請では、申請後に到達・受理の状態を確認できます。受理されたことを確認し、申請内容の控えと受理の記録を保存しておきます。紙で提出した場合は、提出した報告書の写しを保管します。
あわせて、社内でも記録を残します。誰を、いつ選任し、いつ報告したかを、安全衛生の管理記録として残しておくと、後任者への引き継ぎや、次回の選任・変更のときに使えます。選任した衛生管理者の氏名を、職場の見やすい場所への掲示などで周知しておくと、現場の方が「困ったときに誰に相談すればよいか」が分かります。
届出・報告関係チェックリスト
選任から記録までの確認リスト
- ✓常時50人以上(事業場単位)で選任義務を確認した
- ✓業種から第一種・第二種の別を判断した
- ✓規模に応じた人数・専属・専任の要件を満たした
- ✓事由発生から14日以内に選任した
- ✓様式第3号を作成し、免許証の写し等を準備した
- ✓e-Gov等で所轄労働基準監督署長へ報告した
- ✓受理を確認し、控え・社内記録を保存した
- ✓選任した衛生管理者の氏名を周知した
試験ではこう問われる
- 届出は電子申請が原則化(実務寄りの知識)
- 選任の骨格を一連の流れで説明できるように:常時50人以上・業種不問 → 14日以内に選任 → 遅滞なく様式第3号で所轄労働基準監督署長へ報告
シリーズを終えて
4回にわたって、選任義務の判断から、資格者の選定、様式第3号の作成、電子申請までを見てきました。ここまでで、選任の手続きはひととおり終わりです。この先には、衛生委員会の運営、毎週1回の職場巡視、健康診断の事後措置といった仕事があります。どれも、はじめのうちは進め方が分かりにくい仕事です。衛生管理者が日々何をする役割なのかは、コラム「衛生管理者って、結局なにをする人なのか。」にまとめています。このシリーズは、試験勉強の途中の方と、選任を任されたばかりの方の両方を想定して書いています。新任の方が最初の1年で実際にやることは、別の回であらためて取り上げます。読み返したいところがあれば、各回は必要な部分だけ開けます。
本記事のご利用にあたって
本記事は、労働安全衛生法および厚生労働省・労働局等の公表情報をもとに、実務担当者向けに要点を整理した一般的な解説です。選任義務の有無・人数・記載方法・対象範囲は、事業場の規模・業種・作業内容等により異なります。実際の手続にあたっては、最新の法令と所轄の労働基準監督署・産業保健の専門家にご確認ください。最終的な要否・正誤の確認は、ご自身(各自)で行ってください。
参照元
- e-Gov電子申請:https://shinsei.e-gov.go.jp/ / GビズID:https://gbiz-id.go.jp/
- 労働安全衛生規則 第7条第2項・第2条第2項(選任報告)、様式第3号 / e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/
- 厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」、各労働局の電子申請案内
- 本記事は2026年6月時点の運用に基づいています。電子申請の画面・手順は変更されることがあるため、申請の直前に、e-Govおよび所轄労働基準監督署の最新案内をご確認ください。