第一種か第二種か、何人必要か 衛生管理者の選び方

選任義務の対象だと分かったら、次は「誰を選ぶか」です。ここで決めることは三つあります。どの資格(第一種か第二種か)の人が必要か、何人選任するか、そして専属・専任といった上乗せ要件に当てはまるか。いずれも自社の業種と人数で決まります。順に見ていくと、必要な人材像がはっきりします。受験する方にとっては、ここが「関係法令」科目の山場にあたります。

この記事で分かること

  • 第一種は全業種、第二種は有害業務の少ない業種に限られます。違いは「有害業務を扱えるか」
  • 選任人数は規模に応じて段階的に増えます。50〜200人で1人、3,000人超で6人
  • 専属が原則です。1,000人超などで専任、一定の有害業務で衛生工学衛生管理者が必要になります

このステップの位置づけ

第1回では、自社が選任義務の対象(常時50人以上)かどうかを確認しました。本ステップでは、その事業場に置く衛生管理者の「種類」と「数」、そして特別な要件を決めます。ここが決まれば、第3回の報告書には、実際に誰を選任したかを書くだけになります。

第一種と第二種、どちらの資格者が必要か

衛生管理者の免許には第一種と第二種があり、違いは難易度の上下ではなく、対応できる業種の範囲です。判断の起点は、自社の業種です。

第一種衛生管理者

すべての業種で選任できる

製造業・建設業・運送業・医療業・清掃業など、有害業務を含む業種でも選任できます。これらの業種では第二種では足りず、第一種が必要になります。

第二種衛生管理者

有害業務の少ない業種に限られる

情報通信業・金融保険業・卸売小売業など、有害業務との関連が少ない業種でのみ選任できます。オフィス中心の事業場の多くは、こちらで足ります。

迷ったときの目安として、危険・有害業務を多く含み安全管理者の選任義務がある業種(製造・建設・運送など)は、衛生管理者も第一種が必要になる場面が多くなります。将来の業態変更や事業拡大の可能性があるなら、最初から第一種の資格者を確保しておくと、あとで取り直す手間がありません。

何人選任するか

選任する人数は、その事業場で常時使用する労働者数に応じて段階的に決まります(労働安全衛生規則第7条)。

常時使用する労働者数選任する衛生管理者
50人以上 200人以下1人以上
200人超 500人以下2人以上
500人超 1,000人以下3人以上
1,000人超 2,000人以下4人以上
2,000人超 3,000人以下5人以上
3,000人超6人以上

人が増えるほど、必要な衛生管理者の数も増えます。ここでも、数えるのは事業場単位です。

専属と専任、衛生工学衛生管理者

人数に加えて、規模や業務内容によって三つの上乗せ要件があります。言葉が似ていて紛らわしいので、分けて整理します。

専属は「その事業場だけに所属していること」です。衛生管理者は、原則として専属です。ただし例外があり、2人以上を選任し、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、そのうち1人は専属でなくてもかまいません。

専任は「他の仕事と兼ねず、衛生管理に専念すること」です。常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超え一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とします。

衛生工学衛生管理者は、有害業務の管理に特化した免許です。常時500人を超え、一定の有害業務(坑内労働や著しく暑熱・有害なガス・粉じん等の業務)に常時30人以上が従事する事業場では、衛生管理者のうち1人を、この衛生工学衛生管理者免許を受けた方から選びます。

専属は「どこに所属するか」、専任は「何に専念するか」です。それぞれ別の軸の話になります。

資格者をどう確保するか

必要な種類と数が分かっても、資格者が社内にいなければ選任できません。確保の道は、大きく二つあります。ひとつは社内で受験を促すことです。総務・人事・現場の管理職などが第一種・第二種を取得すると、自社の実情を知る衛生管理者が育ちます。もうひとつは有資格者を採用することですが、即戦力の採用は競争になりやすい面があります。

中長期では、社内での受験が現実的で、費用も抑えられます。受験勉強そのものが、選任義務・巡視・衛生委員会といった実務の予習になります。いま受験している方は、将来の自社の衛生管理者にあたります。勉強した内容は、そのまま選任後の実務に使えます。

試験ではこう問われる

  • 第一種・第二種の業種範囲
  • 規模ごとの選任人数
  • 専属の原則と例外(労働衛生コンサルタント在籍時)
  • 専任の境界(常時1,000人超、または常時500人超かつ有害業務に常時30人以上)
  • 衛生工学衛生管理者の要件
  • ポイント:「500人超かつ有害業務30人以上」の二重条件と、専属・専任・衛生工学の区別

次回(ステップ3)

第3回は「選任報告書(様式第3号)の書き方」です。産業医とも共通の用紙に、何を、どの欄に書くか。記入欄を順に確認し、添付書類と入力支援サービスの使い方まで扱います。

本記事のご利用にあたって

本記事は、労働安全衛生法および厚生労働省・労働局等の公表情報をもとに、実務担当者向けに要点を整理した一般的な解説です。選任義務の有無・人数・記載方法・対象範囲は、事業場の規模・業種・作業内容等により異なります。実際の手続にあたっては、最新の法令と所轄の労働基準監督署・産業保健の専門家にご確認ください。最終的な要否・正誤の確認は、ご自身(各自)で行ってください。

参照元

  • 労働安全衛生規則 第7条(衛生管理者の選任・人数・専属・専任)・第10条(衛生管理者の資格) / e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/
  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者の紹介」:https://www.exam.or.jp/
  • 厚生労働省・各都道府県労働局「安全衛生管理体制のあらまし」
  • 本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。選任の前に、最新の取扱いを所轄の労働基準監督署でご確認ください。